会社概要
商号 | 株式会社アコア |
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本店所在地 | 〒107-0061東京都港区北青山3-5-4 青山高野ビル6F TEL 03-6455-5795 E-mail:info@a-core.net |
運営責任者 | スタジオマネージャー 船引怜美 |
設立 | 2005年10月14日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 12名 |
事業内容 | ピラティススタジオの運営 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 目黒支店 |
商号 | 株式会社アコア |
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本店所在地 | 〒107-0061東京都港区北青山3-5-4 青山高野ビル6F TEL 03-6455-5795 E-mail:info@a-core.net |
運営責任者 | スタジオマネージャー 船引怜美 |
設立 | 2005年10月14日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 12名 |
事業内容 | ピラティススタジオの運営 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 目黒支店 |
第1条(名称) | このスタジオはロイヤルピラティスアコア(以下「本スタジオ」とします。)称します。 |
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第2条(運営主体) | 本スタジオは、株式会社アコア(以下「当社」といいます。)が管理運営の主体となります。 |
第3条(目的) | 本スタジオは会員が本スタジオ施設を利用する事によって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。 |
第4条(会員制度) | ・本スタジオは会員制とします。 ・本スタジオに入会を希望される方は、本会則に基づく入会規約を当社と締結するものとします。 ・会員は、本スタジオを利用しようとするときは、必ず予約をしなくてはなりません。 |
第5条(入会資格) | ・本スタジオの会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。 ・未成年者の場合は、入会についてその親権者の同意のある方。 ・本スタジオ会則その他当社の定める諸規程を遵守される方。 ・暴力団関係者ではない方。 ・刺青のない方。 ・医師等により運動を禁じられていない方(体調に不安のある方(疾病で治療中又は既往歴のある方)、妊娠されている方は、担当医の同意が必要です。) ・その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。 ・前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。 ・前項の4 号ないし6号の全部又はいずれかの要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。 |
第6条(入会手続) | ・会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込書により入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。 ・未成年者が本スタジオに入会するときには、未成年者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。 |
第7条(入会金、諸費用) | ・入会金は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。 ・会員は施設の利用にあたっては、当社より販売するチケットを購入の上、利用するものとします。 ・入会金、諸費用に関しての変更は事前に施設内または当社ボームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。 ・チケットの返金について ・一旦払われたチケットは、原則、返金、買い取りは致しません。以下のすべてに該当する場合においてのみ、返金または有効期限の延長をさせていただきます。有効期限の過ぎたチケットは期限延長手数料の支払いによりご利用可能となります。 ・チケットが未使用であること ・本スタジオ営業地域外への転居や転勤、または妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他会社が認めた場合。転居、転勤の場合には新住所が確認できるもの、妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。 ・上記以外の場合、納入済み利用料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。 |
第8条(クーリングオフ) | 入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、受講者は書面により、契約の解除を行うことができます。その書面は発したときにその効力が生じるものとします。契約の解除があった場合、当社はその契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払いを請求いたしません。代金の受領を済ませている場合は、速やかにその全額をお返し致します。 |
第9条(資格譲渡) | 会員は、本スタジオの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保設定することはできません。 |
第10条(損害賠償責任) | 本スタジオ施設利用中、会員に財産上人身上その他の損害が発発生した場合、当社に帰責事由なきときは当社は一切責任を追わず、当社に帰責事由があるときは、当社に故意又は重過失ある場合除き1件当たり10,000円をもって当社の責任の上限とします。 |
第11条(会員の損害賠償責任) | 会員が、本スタジオ施設の利用中、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。 |
第12条(不介入) | 会員が、本スタジオ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本スタジオ施設の管理者として施設責任者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。 |
第13条(会員資格の喪失) | ・会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。 ・除名 ・死亡 ・第5条に定める入会資格を欠いたとき(同条第3項により当社が欠格を認めた要件がある場合は、当該要件を除く) ・当社が本スタジオの全部を閉鎖したとき ・前項の3号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。 |
第14条(除名) | ・当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本スタジオから除名することができます。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。 ・本スタジオの会則及び諸規則に違反した場合。 ・本スタジオの名誉又は信用を傷つけた場合。 ・本スタジオの秩序を乱した場合。 ・諸費用の支払いを怠った場合。 ・その他当社が本スタジオの会員としてふさわしくないと認めた場合。 ・前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。 |
第15条(休業日) | 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。 ・年末年始及び夏季の休業日 ・施設の補修、保守・点検又は改修をする場合 ・当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合 |